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【名古屋・債務整理】督促状・訴状・支払督促が届いたらどうする?放置した際のリスクと対処法<弁護士が解説>

借金の返済が遅れ、金融機関や貸金業者などから督促状が届いた場合、どのように対応すればよいのでしょうか。また、裁判所から「訴状」や「支払督促」という書類が届き、「このまま放置していると財産を差し押さえられてしまうのではないか」と不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。

借金の返済が滞ったからといって、直ちに財産が差し押さえられるわけではありません。しかし、督促状や裁判所からの書類を放置していると、裁判手続が進み、最終的には給与や預金などが差し押さえられる可能性があります。特に、裁判所から届く書類には、対応すべき期限が設けられているものもあり、注意が必要です。

本記事では、督促状・訴状・支払督促の違いや、放置した場合にどのような手続が進むのかについて解説します。


❶|督促状・訴状・支払督促の違いとは?

借金の返済が遅れた際に届く書類には、さまざまなものがあります。なかでも、督促状・訴状・支払督促は混同されやすいですが、それぞれ意味や状況が異なります。                                                                                                   

① 督促状

督促状は、借金の返済が滞っている場合などに、債権者(お金を貸した側)から送られてくる私的な書類です。一般的には、未払いとなっている金額や支払期限などが記載されており、返済を求める内容となっています。督促状は金融機関や貸金業者から直接届くこともあれば、債権回収会社や弁護士などから届くこともあります。督促状が届いたというだけで、直ちに給与や預金が差し押さえられるわけではありません。もっとも、督促状を放置していると、債権者が裁判手続を進める可能性がありますので、放置することは望ましくありません。

② 訴状

訴状は、債権者が裁判所に訴訟を起こした場合に、裁判所から送られてくる書類です。訴状には、債権者がいくらの支払いを求めているのか、どのような理由で請求しているのかなどが記載されています。訴状が届いた段階では、裁判所が債権者の請求を認めたわけではありません。しかし、訴状に対して適切に対応しなければ、債権者の請求を認める判決が出される可能性がありますので、速やかな対応が必要です。

③ 支払督促

支払督促も、裁判所から届く書類の一つで、債権者の申立てに基づき、簡易裁判所の裁判所書記官が金銭の支払いを命じる手続です。通常の訴訟とは異なり、最初の段階では債務者(お金を借りた側)の言い分を聞かず、債権者の申立内容をもとに書面上で審査が行われます。支払督促は訴訟よりも簡便な手続で、後述のように期限内に対応しないと、債権者の言い分どおりの請求内容が確定してしまう可能性があります。そのため、請求内容に納得できない場合や、請求された金額に間違いがある場合には、期限内に早急に異議を申し立てることが重要です。                                    


❷|督促状を放置するとどうなる?差し押さえまでの流れ

借金の返済を滞納した場合、一般的には、債権者から電話や書面(督促状)などで返済を求める連絡が来るようになります。それでも返済が行われない場合、債権者は、訴訟や支払督促といった裁判手続を利用して、借金の回収を図ることがあります。そして、裁判手続によって支払いを命じる判決などが得られた場合には、強制執行の手続に進む可能性があります。

強制執行とは、債務者が任意に支払わない場合に、一定の要件のもとで財産を差し押さえるなどして、債権の回収を図る手続です。例えば、給与や銀行預金などが差押えの対象となることがあります。もっとも、督促状が届いた後、必ず訴訟が起こされるわけではありません。また、すべてのケースで、督促状、訴訟、判決、差押えという順序をたどるわけでもありません。債権者が最初から支払督促を申し立てる場合もあれば、既に強制執行が可能な書類を取得している場合もあります。

重要なのは、「督促状を放置しても借金の問題が解決するわけではなく、知らない間に裁判手続が進んでしまう可能性がある」という点です。


❸|裁判所から「訴状」が届いた場合の正しく迅速な対処法

裁判所から訴状が届いた場合には、まず訴状の内容と、一緒に届いた書類を確認しましょう。通常、訴状とともに、裁判が行われる日時などを記載した書類や、答弁書の提出に関する案内が届きます。

① 答弁書を提出する

答弁書とは、訴状に記載された相手方の請求や主張に対して、自分の言い分を記載する書類です。例えば、請求された借金の金額が間違っている場合や、既に返済している場合などには、その内容を答弁書に記載して主張することが考えられます。答弁書には裁判所が指定する提出期限がありますので、届いた書類を確認し、期限内に対応する必要があります。

② 裁判を欠席するとどうなる?

訴状が届いたにもかかわらず、答弁書を提出せず、裁判の期日にも出席しなかった場合には、相手方の主張を認めたものとして扱われ、相手方の請求どおりの判決が出されることがあります。「借金をしたことは事実だから、裁判に出ても意味がない」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、借金をしたこと自体に争いがなくても、請求額が正しいか、既に返済した金額が反映されているか、消滅時効が問題にならないかなど、確認すべき事項が残っている場合があります。

また、裁判の中で分割払いなどについて話し合い、和解による解決を目指せる場合もあります。そのため、訴状が届いた場合には、対応せずに放置することは避けるべきでしょう。


❹|「支払督促」が届いたら“2週間以内”に対応を

支払督促が届いた場合には、通常の訴状とは異なる点に注意が必要です。特に重要なのが、異議申立ての期限です。

① 支払督促には2週間の異議申立期間がある

支払督促を受け取った場合、原則として、その送達を受けた(書類を受け取った)日から2週間以内に「督促異議」を申し立てることができます。督促異議を申し立てると、通常の訴訟手続に移行し、裁判の中で双方の主張が審理されることになります。

例えば、請求された金額に誤りがある場合や、既に返済したはずの借金について請求されている場合などには、督促異議の申立てを検討する必要があります。また、借金自体は認めているものの、一括での返済が困難な場合にも、今後の対応を検討することが重要です。

② 異議を申し立てずに放置すると?

支払督促に対して期限内に異議を申し立てなかった場合、債権者は、一定の期間内に「仮執行宣言」の申立てをすることができます。仮執行宣言とは、簡単にいえば、支払督促に基づいて強制執行を申し立てることができるようにするものです。

仮執行宣言が付された支払督促が送達され、一定期間が経過すると、債権者は、給与や預金などの差押えを申し立てることが可能になります。なお、仮執行宣言が付された支払督促についても、送達を受けた日から2週間以内であれば、督促異議を申し立てることができ、督促異議を申し立てると、通常の訴訟手続に移行し、裁判の中で双方の主張が審理されることになります。                                                


❺|給与や預金口座が差し押さえられるとどうなる?

裁判手続を経て、債権者が強制執行を申し立てることができる状態になった場合には、給与や預金などが差し押さえられる可能性があります。例えば、銀行預金が差し押さえられた場合には、差押えの対象となった預金について、自由に引き出せなくなることがあります。また、給与が差し押さえられた場合には、勤務先が手続に関与することになりますので、勤務先にも借金の問題を知られる可能性があります。

もっとも、判決や仮執行宣言付支払督促が出されたからといって、自動的に差押えが行われるわけではありません。原則として、債権者が別途、強制執行を申し立てる必要があります。ただし、既に強制執行が可能な状態になっている場合には、債務者が予想していたよりも早く手続が進む可能性もありますので、注意が必要です。                                                                                                      


❻|督促状や裁判所の書類が届いたときに確認すべき3つのポイント

督促状や裁判所からの書類が届いた場合には、まず次の点を確認しましょう。

① 誰から届いた書類なのか

債権者や債権回収会社から届いた督促状なのか、それとも裁判所から届いた書類なのかを確認します。裁判所からの書類には、事件番号や担当部署などが記載されていることがあります。書類の内容や送付元に不審な点がある場合には、記載された連絡先だけを信用せず、裁判所などの公式な連絡先を確認することも大切です。

② 対応期限はいつなのか

訴状や支払督促など、裁判所から届く書類には、対応期限が設けられていることがあります。特に支払督促では、2週間という比較的短い異議申立期間が設けられています。書類が届いた日や提出期限を確認し、対応が必要な場合には早めに準備しましょう。

③ 請求内容は正しいのか

請求されている借金について、借入先、借入金額、返済状況などを確認することも重要です。たとえば、古い借金について請求されている場合には、消滅時効が問題になることもあります。消滅時効とは、一定の期間が経過することなどにより、法律上、支払義務を免れることができる制度です。ただし、単に長期間返済していないというだけで、当然に時効を主張できるとは限りません。また、時効の成立が問題となる場合には、債務の存在を認めたり、一部を返済したりする前に、慎重に確認した方がよい場合があります。                                                


❼| 返済が難しい場合、どうすればよいのか。

借金を返済できない場合はどうすればよいのか?督促状や訴状が届いているものの、実際には借金を返済する余裕がないという場合もあるでしょう。そのような場合、無理に返済を続けようとして新たな借入れを重ねても、問題の解決にはつながらないことがあります。返済が難しい場合には、債権者と分割払いについて話し合うことのほか、任意整理、個人再生、自己破産といった債務整理の方法を検討することも考えられます。どの方法が適切かは、借金の総額、収入、財産の状況、今後の返済見込みなどによって異なります。

また、既に訴訟や支払督促の手続が進んでいる場合には、債務整理を検討することと並行して、裁判所への対応も必要になります。弁護士に相談したからといって、進行中の裁判手続や差押えが当然に止まるわけではありませんので、注意が必要です。


■まとめ|督促状や裁判所からの書類は放置せず、早めに対応を

借金の返済が滞り、督促状や訴状、支払督促などが届いた場合には、まず書類の内容を確認し、現在どのような段階にあるのかを把握することが重要です。特に、訴状や支払督促といった裁判所からの書類には、対応すべき期限が設けられていることがあります。期限を過ぎてしまうと、本来できたはずの主張や対応が難しくなったり、財産の差押えに向けて手続が進んだりする可能性があります。

一方で、督促状や裁判所からの書類が届いたからといって、必ずしも直ちに財産を失うわけではありません。現在の借金や返済の状況を整理したうえで、適切な対応を検討することが大切です。借金の返済が難しい場合や、裁判所から届いた書類への対応に不安がある場合には、早めに弁護士へ相談することも検討してみてください。

                                                                                                      ◉アルタス法律事務所では、ご相談者様がリラックスして本音でお話しいただける環境を整えています。「こんなことまで話していいのかな」と悩む内容こそ、解決の糸口になることがあります。どうか肩の力を抜いて、まずはあなたの現在の状況を私たちにお聞かせください。                                                                      

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