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個人再生

【名古屋・債務整理】弁護士が解説|マイホームを手放さずに借金を減らす「個人再生」の仕組み

「住宅ローンを抱えたまま、他の借金の返済がどうしても厳しくなってしまった」 「マイホームを失うことだけは避けたいが、借金の総額が大きすぎて返済の見通しが立たない」このような切実なご相談をいただくことがあります。住宅ローンを組んでマイホームを購入した後、予期せぬ収入減や教育費の増加、あるいは病気による休職などが重なると、家計のバランスが崩れてしまうことは誰にでも起こり得ます。

マイホームを守りながら、膨らんでしまった借金を整理したい。そんな時に検討すべき法的手段の1つが「個人再生」です。今回は、住宅ローンを維持しながら借金の負担を大幅に軽減できる、個人再生の仕組みと重要なポイントについて解説します。


❶|個人再生とはどのような制度か

個人再生とは、裁判所を通じて、法律で定められた基準に従って借金の総額を減額した再生計画を立て、原則として3年(最長5年)で返済していく手続です。再生計画が裁判所に認可され、その計画に従って返済を終えることで、残った債務の免除を受けることができます。

住宅ローン返済中のマイホームを所有している方によって大きな特徴となるのが、一定の要件を満たす場合に「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度を利用できる点にあります。これを利用することで、住宅ローンはこれまで通りの返済を続けながら、他の借金(カードローン、キャッシング、リボ払いなど)を大幅に圧縮したうえで再生計画に基づき返済していくことが可能になります。

通常、自己破産を選択すると、持ち家は原則として処分対象となります。しかし、個人再生の住宅ローン特則を利用できる場合は、自宅に住み続けながら借金を整理できるため、生活の基盤を維持したい方にとって非常に有効な選択肢となります。                                           


❷|なぜ住宅ローン特則でマイホームが守れるのか

個人再生の「住宅ローン特則」は、条件を満たす住宅ローンについて他の借金と同じように大幅な減額をするのではなく、住宅ローンの支払いを継続しながら、その他の借金について減額を受けることを可能にする制度です。具体的には、住宅ローンの返済状況に応じて、次のような方法があります。                                             

これまでどおり返済

住宅ローンを滞納していない場合には、基本的には、これまでの契約どおり住宅ローンの返済を続けることになります。住宅ローン自体を減額するのではなく、住宅ローン以外の借金を個人再生によって減額することで、家計全体の返済負担を軽くします。         

滞納分の分割返済

住宅ローンを滞納し、期限の利益を失っている場合などには、滞納している元本・利息や遅延損害金を再生計画の期間内に分割して支払いながら、将来分については原則として当初の契約どおり返済していく方法もあります(期限の利益回復型)。

返済期間の延長

上記の方法で返済を継続することが難しい場合には、一定の要件のもと、住宅ローンの返済期間を延長して毎回の返済額を抑える方法もあります(リスケジュール型)。法律上、原則として当初の最終返済日から10年以内、かつ、返済終了時の年齢が70歳を超えない範囲での延長となります。

一定期間の返済負担をさらに軽くする

返済期間を延長しても返済が難しい場合には、個人再生による他の借金の返済期間中、住宅ローンの元本の一部の支払いを猶予し、一時的に住宅ローンの返済負担を抑える方法もあります(元本猶予期間併用型)。

また、住宅ローン債権者の同意が得られる場合には、これらとは異なる、より柔軟な返済条件を定めることができる場合もあります。このように、住宅ローン特則は住宅ローンそのものを大幅に減額する制度ではありません。住宅ローンについては原則として返済を続けつつ、その他の借金を減額し、必要に応じて住宅ローンの返済条件を調整することで、自宅を維持しながら生活を立て直すことを目指す制度です。

住宅ローンの滞納が続いている場合には、選択できる方法が限られてくることもあるため、早めに対応を検討することが重要です。


❸|個人再生を利用するための注意点

個人再生は誰でも無制限に利用できるわけではなく、いくつかの注意点があります。

継続的な収入が見込めること

個人再生は、あくまで「減額された借金を計画的に返済していく」手続きです。そのため、将来にわたって継続的または反復して収入を得られる見込みがあることが必要です。なお、会社員に限らず、自営業者、アルバイトやパートであっても、収入の状況によっては利用できる場合があります。

借金の総額

個人再生では、住宅ローンを除く借金(無担保債務)の総額が5,000万円以下である必要があります。5,000万円を超える場合には、より複雑で高額の費用を要する「民事再生」を利用することになります。

債権者の同意が原則として必要

個人再生のうち「小規模個人再生」では、再生計画について不同意の債権者が一定数・一定額以上となると、再生計画が認められません。一方、「給与所得者等再生」では債権者による同意は必要ありませんが、給与などの定期的な収入があり、その変動が小さいことなど、別の要件を満たす必要があり、返済額も小規模個人再生より高額になる傾向にあります。

住宅ローン特則の利用には条件がある

住宅ローン特則を利用するには、住宅や住宅ローン自体についても法律上の要件を満たす必要があります。そのため、「住宅ローンがあるから個人再生をすれば必ず家を残せる」というわけではありません。

借金の減額は「5分の1」とは限らない

個人再生では、借金が「5分の1になる」と説明されることがありますが、実際の返済額は借金の総額だけで決まるわけではありません。保有する預貯金、不動産、自動車、保険の解約返戻金などの財産額(清算価値)によっては、5分の1より多く返済する必要があります。特に、住宅ローンのない持ち家など、価値のある財産を所有している場合には、その財産価値が清算価値に反映されるため、返済額が高くなることがあります。 また、給与所得者等再生では、可処分所得の2年分以上を返済する必要があるため、実際の減額幅は収入や財産の状況によって異なります。また、裁判所への申立費用や弁護士費用も発生するため、トータルでいくらの費用がかかり、最終的に毎月の返済がいくらになると想定されるのかを事前にシミュレーションすることが重要です。


❹|任意整理や自己破産との違い

整理したい借金の額や、生活の状況によって最適な手続は異なります。

●任意整理との比較

任意整理は債権者と交渉し、将来利息の全部または一部をカットしてもらうことなどを目指す手続ですが、元金までは基本的に減りません。借金総額が大きく、元金を大きく減らさないと返済が困難な場合は、任意整理では解決できないことが多いです。その点、個人再生は法律上の基準にしたがって元金を含む債務全体を大幅(通常は5分の1が目安)に減額できる可能性があるため、解決の幅が広がります。

自己破産との比較

自己破産は、裁判所から免責が認められれば、一部の非免責債権を除き借金の返済義務から解放される強力な手段ですが、持ち家などの高額な財産ががある場合には処分の対象となります。マイホームや特定の財産に強い愛着があって手放したくないという場合は、個人再生が選択肢となりえます。


❺|失敗しないための専門家選び

個人再生の手続きは、裁判所への提出書類が多く、収入、財産、債務などについて正確な資料を提出したうえで、実現可能な再生計画を作成する必要があります。

特に住宅ローン特則を利用する場合は、住宅の登記、住宅ローン契約の内容、抵当権の状況、住宅ローンの滞納の有無などを確認し、そもそも住宅ローン特則を利用するための要件を満たしているのかを検討しなければなりません。

要件を満たしていない場合には、希望していても住宅ローン特則を利用することができないため、申立前の確認が特に重要です。弁護士に相談する意味は、単に裁判所へ提出する書類を作成することだけではありません。家計収支や財産状況を確認のうえ、個人再生や住宅ローン特則を利用できるのかを検討し、適切な準備を進めていくということにもあります。


最後に|平穏な日常を取り戻すために

マイホームは単なる財産ではなく、長年生活してきた大切な場所でもあります。借金問題によってその場所を失うのではないかと不安に感じる方も少なくありません。しかし、個人再生という制度を知り、専門家に相談することで、その場所を守りながら問題を解決した方はたくさんいらっしゃいます。一人で抱え込まず、まずは現在の収支状況を整理し、自分にとって最適な解決策を見つけませんか。

                                       

◉アルタス法律事務所では、ご相談者様の収入状況や借入・滞納の内訳を丁寧にヒアリングしたうえで、任意整理、個人再生、自己破産などの中から、それぞれの状況に応じた解決方法をご提案します。借金問題の解決は、一歩を踏み出すことから始まります。どうぞお気軽にご相談ください。                                    

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